2021.09.15
中古住宅購入で支払う手付金とは?金額の目安やタイミングも確認
こんにちは。中古住宅仲介・リノベーションを行う不動産会社「しあわせな家」の山田です。
住宅購入に必要な費用のひとつとして「手付金」があります。
手付金は契約締結時に現金で用意が必要ですので、忘れず準備しておきたいもの。
今回は中古住宅購入時の手付金について、手付金の役割や金額目安、支払うタイミングなどを解説します。
不動産売買で必要な費用や支払いのタイミングなども、あわせて確認しておきましょう。
中古住宅購入で支払う手付金って何?
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際、購入を約束した証明のために支払うお金です。
契約締結時に現金で支払い、金額は物件価格の5~10%程度が目安となります。
3,000万円の物件を購入するなら手付金は150万~300万円程度。
現金で用意するにはなかなか大きな金額ですよね。
また、手付金には以下の3つの種類があり、不動産売買契約における手付金のほとんどは「解約手付」です。
証約手付
契約成立を証明するための手付金です。
契約締結時に、買主が売主に対して支払います。
解約手付
契約締結後に、契約解除をする場合の保険金としての役割を持つ手付金です。
買主が解約したい場合は支払い済の手付金を放棄して解約、売主が解約したい場合は手付金の倍額を買主へ支払って解約します。
ただし、解約手付による解除ができるのは契約履行の着手をする前までです。
違約手付
契約違反があった場合の違約金としての役割を持つ手付金です。
買主が契約違反をした場合は手付金の没収、売主が契約違反をした場合は手付金の倍額が買主へ支払われます。
物件費用の残金決済時には、手付金は購入費用に充当されるので、プラスの費用がかかるわけではありません。
手付金を支払うかどうか、金額をいくらに設定するかは、買主・売主双方の同意によって決まります。
ただし売主が不動産業者の場合、「手付金の上限は物件価格の20%」と宅地建物取引業法で定められています。
「手付不要」と契約書で定めた場合は支払わなくても良いですが、売主に大きな解約リスクが生じるため、実際にそのような契約になることはほとんどないでしょう。
また、買主都合で契約解除をする場合は手付金を放棄しなくてはいけないのですが、不動産売買契約に「住宅ローン特約」が定められている場合で、住宅ローン審査に落ちて中古住宅を購入できないケースでは手付金が返ってきます。
中古住宅購入で手付金を含めた支払いスケジュールは?費用目安も確認
中古住宅で手付金を支払うタイミングは、不動産売買契約を結んだタイミングです。
そのほか、住宅購入ではさまざまなタイミングでいろいろな費用支払いが発生します。
不動産売買契約締結から物件の引き渡し後まで、どのタイミングでどんな費用の準備が必要なのかも、流れに沿ってご紹介します。
①不動産売買契約の締結時
■手付金:物件価格の5~10%が目安
■諸費用:物件価格の1.7%程度が目安
- 印紙税、仲介手数料の半金など
②物件の引き渡し前
■物件費用残金:住宅ローンの場合はローンが実行される
■諸費用:物件価格の6%~10%程度が目安。
- 住宅ローン契約にかかわる印紙税、住宅ローン手数料、保証料
- 不動産登記にかかわる印紙税、登録免許税、司法書士報酬
- 仲介手数料半金、税金の清算金など
③物件の引き渡し後
■引っ越し費用
■家具や家電の購入費用
■リフォーム費用
■税金
- 不動産取得税:固定資産税評価額×3%
- 固定資産税、都市計画税:固定資産税評価額×1.7%
※条件によって軽減税率などの特例あり
中古住宅購入時の手付金の役割や目安金額を知ろう
中古住宅購入時の手付金とは、契約をした証拠として買主が売主へ支払うお金です。
不動産売買契約を結ぶタイミングで支払うもので、金額目安は物件価格の5~10%程度。
契約の証拠としての役割のほか、解除したいときの保険金、契約違反があった場合の違約金としての役割も持っています。
不動産売買契約における手付金のほとんどは「解約手付」です。
手付金の支払いや金額は買主と売主の合意によって決定するので、「手付金なし」で双方がOKならそのようにもできます。
しかし、解約手付や違約手付の役割を考えると、手付なしの契約はあまりないと考えられます。
中古住宅の購入時には、手付金以外にもさまざまなタイミングで支払い費用が発生します。
全体の流れと、どこでどんな費用が必要になるかも確認しておきましょう。